あおもりのお店・企業・地域が支える子育て支援の輪

 
    よくある質問
 
  対象世帯について
 
 サービスの対象は。
 妊婦及び18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む)の子育て家庭です。

 対象家庭には、児童単独の場合等も含むか。
 含みます。これまでは(子育て応援わくわく店事業)、子ども同伴が必要条件でしたが、これからは(子育て応援パスポート事業)、「パスポート」の提示によりサービスが受けられます。ただし、店舗によってはサービスの提供の際「子ども同伴」や母子健康手帳の提示等が必要な場合もあります。
 また、あおもり子育て応援パスポート事業は、協賛店舗・企業等の協力で成り立っています。パスポートをお持ちの皆様の節度ある行動をお願いします。

 

 
  サービスの提供・享受(にこにこ店の場合)
 
 店舗における対象世帯の確認方法は。
 対象者が呈示するパスポートを目視で確認します。

 店舗において子育て世帯等が割引を受ける際の手順は。
 店頭において(支払時等)パスポートを呈示してください。予約が必要な店舗等は、予約の際にカード利用の旨をお伝えください。

 パスポートはどこで手に入れられるのか。  
 こちらでパスポートの申し込みをお願いします。
 インターネット(パソコン、スマートフォン)による申し込み方法と、郵送またはFAXによる申し込み方法があります。

 
  協賛申し込み、ステッカー
 
 協賛の申し込み方法は。
 協賛申込書をあおもり子育て応援パスポート事業事務局へ郵送・FAX・電子メールでお送りください。

 申し込み結果はどのように知らされるのか。
 おおよそ1〜2週間ほどで、ホームページに登録され、事務局からステッカー、PRチラシが郵送されます。

 チェーン店の場合、個別の店舗ごとに申し込むのか、代表して全店舗分を一括して申し込みできるのか。
 登録は個別の店舗ごととなりますが、申込は一括でかまいません。

 申込期限は?
 特に定めていません。随時申込を受け付けています。

 ステッカーはどこに掲示するのか。
 店舗入り口、レジの前等、お客様から目立つ場所に掲示するのが望ましいです。

 店舗面積が広いのだが、出入口の数分等、ステッカーを複数枚もらえないか。
 お申し出があれば対応します。

 ステッカーが破損したら新しいステッカーをもらえるのか。
 お申し出があれば、ステッカーのデータを提供しますので、各店舗にて印刷をお願いします。

 登録内容を変更したいのだが、その手続は。
 募集要項に基づき、変更届を事務局に提出して下さい。

 協賛をとりやめたいのだが、その手続は。
 募集要項に基づき、解除願を事務局に提出して下さい。ステッカーは廃棄してください。
 
  協賛店舗
 
 協賛店舗等となるためには制限があるのか。
 子育て中の家庭を応援するという趣旨に合致していれば、協賛店舗を制限するものではありません。しかし、児童の健全育成上問題があるとされる場合や、大人を対象とした娯楽施設など、協賛店として本事業の趣旨にそぐわないと判断される場合には、登録をお断りする場合があります。

 子育て世帯が来店するということがあり得ない業種であるが、この事業の趣旨に賛同して協力したいのだが。
 もしもそういった業種の方からのお申し出があれば、協力企業ということで、別途県のホームページ等の媒体で企業名を含めたPRをさせて頂くことを検討します。

 どのような店舗等を想定しているのか。
 小売店(スーパー、百貨店、集合商業施設、電気店、ドラッグストア、スポーツ用品店、音楽関係、ホームセンター、服飾店、ディスカウントショップ、書店、自動車関係、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、赤ちゃん用品店、おもちゃ・ゲーム店、等)、飲食店、宿泊施設、公共施設、娯楽施設(映画館、ボーリング場、スキー場、等)、金融機関、等です。

 
  サービス内容
 
 割引・特典型である「にこにこ店」では、サービス内容は店舗等に一任ということだが、具体的にはどのような例が考えられるか。
 ○%の割引、ポイント・スタンプ等の制度を設けている店舗ではその割増付与、商品・おまけ等の贈与、抽選券贈呈、その他業種に応じた付加価値・サービス(時間延長、優先予約、商品増量)等が考えられます。

 お出かけ配慮型である「ほのぼの店」のサービス内容は、具体的にはどのような例が考えられるか。
 授乳室、おむつ交換スペース、ベビーカーの貸し出し、粉ミルク用のお湯の提供、プレイルーム・スペース、トイレ内ベビーチェア、子供用椅子の貸し出し、子供用食器の貸し出し、妊婦等のための休憩用椅子、その他子育て家庭や妊婦が出かけやすい環境に配慮したサービスが考えられます。

 通年でサービスを提供しなければいけないのか。
 その必要はなく、例えば毎月第○日曜日等、サービス提供日を限定してもかまいません。これも含めて各店舗等に一任とします。

 子どもの数(3人以上等)、子どもの年齢(就学前等)といった制限を設けることは可能か。
 対象の範囲を狭めるような条件の変更は好ましくありませんが、各店舗等の事情によりやむを得ない場合等は事前に相談してください。
 他の割引・サービス等との併用はできないという取扱いをしても良いか。
 他の割引・サービスとの併用はしないという取扱いをしてもかまいません。
 
  その他
 
 子育て応援パスポート事業に対する問い合わせや苦情はどこで受け付けるのか。
 県こどもみらい課(017-734-9301)及びあおもり子育て応援パスポート事業事務局(県子ども家庭支援センター:017-732-1011)で受け付けます。
 
■あおもり子育て応援パスポート事業事務局(子育て応援パスポート申し込みの受付、協賛申し込みの受付、協賛店舗情報に関する問い合わせ、事業広報等)
 青森県子ども家庭支援センター 〒030-0822 青森市中央3丁目17-1 アピオあおもり  
※水曜日休館
 TEL 017-732-1011 FAX 017-732-1073 E-mail wakuwaku@apio.pref.aomori.jp

■事業実施主体(事業全般の問い合わせ等)
 青森県健康福祉部こどもみらい課 〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
 TEL 017-734-9301 FAX 017-734-8091 E-mail KODOMO@pref.aomori.lg.jp