青森県男女共同参画センターは男女共同参画社会の実現のための多様な活動を展開します

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男女共同参画用語集 「か行」

男女共同参画用語集 「か行」

家族経営協定
農業経営における家族の役割や貢献を適性に評価し、女性の地位向上と後継者の確保、民主的な家族関係の確立を目指して、家族間で話し合って、営農計画の作成、労働報酬等の収益の分配方法、労働時間や休日等の就業条件、資産譲渡等についてのルールを文書で取り決めておき、互いが良きパートナーとして参画できるよう家族経営の近代化を図ろうとするものです。
ガラスの天井
表面的には平等に見えながら、昇進・登用や意思決定の場への参画を事実上制限している「見えない障壁」があることをいい、職場に依然として女性の能力や役割に対する固定的観念が根強いことを物語っています。
このことは、女性の能力発揮を妨げ、働く意欲を削ぐだけでなく、企業にとっても活力を損なう結果をもたらします。
男女雇用機会均等法は男女間のこうした格差を是正するため、ポジティブ・アクションによる積極的な企業の取り組みを求めています。
完全失業者、完全失業率
失業者は、国際的にはILOが提起した「労働力調査」によって把握されるのが一般的であり、日本もこれによります。ここでの「完全失業者」は、就業者以外で、①仕事(有償労働の働き口)がなく、調査期間(毎月末の1週間)中に少しも仕事をせず、②就業を希望し、③仕事を探しており、④仕事があればすぐに就ける状態にある者、をいいます。仕事がないとあきらめて求職活動をしない求職意欲喪失労働者は失業者には含まれません。完全失業率は労働力人口に占める完全失業者の割合です。
クォータ制
不平等是正のための方策のひとつで「割り当て制度」などといいます。
選挙の立候補者や国の審議会の人数など男女の比率に偏りがないように定める方法です。
「男女共同参画社会基本法」では「男女のいずれか一方の議員の数は、議員の総数の10分の4以下であってはならない」としています。
結婚/非婚
結婚とは男女が夫婦間の共同生活関係を結ぶことで、法的には婚姻といいます。
日本の法律では、結婚は婚姻の届け出をすることによって成立します。
また近年、結婚制度の枠にとらわれない男女の関係性を重視し、あえて婚姻届を出さない非婚は、「嫁」「妻」役割や固定的な性別役割分業を問い直す意味から注目されています。
合計特殊出生率
15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、特定年齢の出生率に応じて出産をすると仮定した女性1人あたり平均出産子ども数です。この女性数には未非婚者が含まれています。日本の合計特殊出生率は、未・非婚者数の増加、晩婚化、出産年齢の上昇、カップルの出生子ども数の減少によって傾向的に低下あるいは停滞しています。
国際婦人年
1972年(昭和47年)第27回国連総会において、性差別撤廃に向けて世界的規模の行動をもって取り組むために、1975年(昭和50年)を「国際婦人年」とすることを決議しました。
1975年(昭和50年)、メキシコで「国際婦人年世界会議」が開催され、「メキシコ宣言」と「世界行動計画」が採択されました。
国内行動計画
1975年(昭和50年)、メキシコ会議で採択された「世界行動計画」に基づき、日本でも1977年(昭和52年)政府が国内行動計画を策定しました。
憲法の定める男女平等の原則に基づき、女性が男性と同等に国民的権利を享受し、「国民生活のあらゆる領域に男女両性が共に参加、貢献することが必要」との基本的な考え方に立って、それを可能にする社会環境の形成について課題をあげています。
1991年(平成3年)「新国内行動計画(第一次改定)」、1996年(平成8年)「男女共同参画ビジョン」を経て、「男女共同参画2000年プラン」を策定しています。
国連婦人の10年
1975年(昭和50年)12月の国連総会において、1976年~1985年の10年間を、国際婦人年の「平等・発展・平和」の理念及び世界行動計画の目標達成のため、「国連婦人の十年」と定めました。
この10年間に、1980年(昭和55年)デンマークのコペンハーゲンにおいて「国連婦人の十年 中間年世界会議」、1985年(昭和60年)ケニアのナイロビにおいて「国連婦人の十年世界会議」が開かれました。
国連婦人の地位向上委員会
国連が女性の地位向上に取り組む上で中核的な役割をになってきた委員会で、1946年6月に経済社会理事会の機能委員会のひとつとして設置されました。
これまでに女性の参政権に関する条約、既婚女性の国籍に関する条約、女子差別撤廃条約などの起草作業を行い、男女平等の実現を目的として活動しています。
固定的性別役割分担意識
「男は仕事、女は家庭」とか、「男は主、女は従」などに表されるように、性別によって適した役割や能力、活動する分野があり、それを分担し合うのが自然だとする固定観念をいい、その時代や地域の慣習・慣行、法制度など社会構造とも密接に結びついています。
近年では、「男は仕事、女は家庭も仕事も」という「新たな性別役割分担」の問題も生じてきています。
日本は、世界的にも性別役割分担意識が根強く残る国のひとつとなっています。
雇用機会均等法
正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を確保する法律」。国連が1967年に採択した女子差別撤廃条約の批准に向けて(世界で72番目に)国内法を整備するために1985年に制定されました。1997年の「改正均等法」では、努力義務とされていた募集・採用、配置・昇進等を禁止し、女性のみの募集を原則禁止し、違反企業名公表という制裁措置、事業主との紛争の調停に向けての相手側同意の不要、ポジティブ・アクション、セクシュアル・ハラスメント防止、妊娠中・出産後の健康管理への事業主の配慮義務等をうたいました。2006年の改訂では、性差別禁止範囲の拡大、間接差別規定の導入、妊娠等を理由とする不利益扱いの禁止、ポジティブ・アクションの効果的推進方策、法の実効性確保手段の拡大が盛り込まれました。しかし、間接差別禁止事項の列挙や同一価値労働同一賃金の適用等での弱さへの批判は強くなっています。
婚外子
法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子を指します。
法的には「非嫡出子」といわれます。国連が1989年に採択した「子どもの権利条約」では婚外子に対する差別を禁止しており、国際的潮流は出生による差別を撤廃する方向に向かっていますが、日本の法律では法律婚から生まれた嫡出子と事実婚から生まれた非嫡出子は異なった取り扱いをされています。
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