男女共同参画用語集
男女共同参画用語集 「あ行」
- ILO156号条約
- 男女労働者、特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約。
1981年(昭和56年)にILO(国際労働機関)総会で採択され、日本は1995年(平成7年)6月に批准しました。
家族的責任を、男女労働者が共に責任を老い、そのことにより差別されることなく、仕事と家庭と両立できるようにと具体的な視点を示されています。労働時間の短縮、転勤に関する配慮、パートタイムとフルタイム労働者の平等、育児休暇、介護休暇を男女共に認めることなどが盛り込まれています。 - 青森県男女共同参画推進条例
- 青森県では、男女共同参画社会の実現を目指して様々な取り組みを進めていますが、依然として性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会慣行が根強く存在するなど多くの課題が残されています。このため、男女共同参画の推進について基本理念を定め、県の施策の基本となる事項を示すとともに、県、事業者及び県民の皆さんの責務を明らかにし、それぞれ連携、協力した取り組みを促すこととし、「青森県男女共同参画推進条例」を制定しました。真の男女平等が達成され、かつ、男女が共に個人として尊重される男女共同参画社会の実現を目指しています。
- アンペイド・ワーク
- 賃金や報酬が支払われない働き方や活動を指します。世帯内や地域活動、ボランティア活動等の無償労働ととらえられています。
これらの労働の大半は女性が担っていますが、男女が共に担っていくことが求められています。 - 育児・介護休業法
- 1995年(平成7年)6月「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が成立しました。
1歳未満の子を養育する男女労働者、または介護を必要とする家族を抱えた男女労働者は子の養育または家族の介護のための休業を事業主に申し出ることができ、事業主はこれを拒否したり、この休業を理由として解雇したりできないことを定めています。 - ウーマン・リブ
- Women’s Liberation Movementの和製の略語。
女性解放運動のことで、特に1960年代末から70年代前半にかけて盛り上がりを見せた女性たちの運動を指して用いられます。 - NPO/NGO
- NPO(Non-Profit Organization) 営利を目的としない活動を行う組織、団体。民間非営利組織。
NGO(Non-Governmental Organization) 非政府組織/機関、民間公益団体。 - M字曲線
- 女性の年齢別就労率(労働力人口比率、労働力率)をみた場合、学卒後と子育て後終了後を2つの山とし、その間の子育て期が谷のようになって、ちょうどMの字のような形になっていることをいいます。
結婚・出産を期に退職、子育て後に再就職という、特に日本に顕著な傾向です。多くの国では子育て期も就労を継続していることから谷間のない台形状の就労形態になっています。 - LGBT
- 「Lesbian」(レズビアン、女性同性愛者)、「Gay」(ゲイ、男性同性愛者)、「Bisexual」(バイセクシュアル、両性愛者)、「Transgender」(トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一致)の頭文字をとったもので、セクシュアル・マイノリティー(性的少数者)の一部の人々を表した言葉です。
- エンゼルプラン
- 厚生省が1995年(平成7年)度から10年計画で実施する「子育て支援のための総合計画」。
少子化時代において、子どもを安心してゆとりをもって産み育てることができるよう、教育、労働、住宅面での条件整備などが盛り込まれています。 - エンパワーメント
- 力(パワー)をつけること。
自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場などあらゆる分野で、政治的、経済的、社会的、文化的に力をつけること、及びそうした力を持った主体的な存在となり、力を発揮し、行動していくことをいいます。