青森県男女共同参画センターは男女共同参画社会の実現のための多様な活動を展開します

青森県男女共同参画センター

相談専用電話
017-732-1022
情報ライブラリー直通電話
017-732-1024
〒030-0822 青森市中央3丁目17番1号
  • 017-732-1085
  • 017-732-1073

相談室からのお知らせ

~ 性暴力をなくそう ~

 政府は、令和3年4月から、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を、「若年層の性暴力被害予防のための月間」とすることとしました。
 AV出演強要、デートDV、レイプドラッグなど、10代・20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。同意のない性的行為の強要は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。
「被害にあっているかも」と思ったら、ひとりで悩まずご相談ください。

 

青森県男女共同参画センター相談室
電話:017-732-1022
受付時間:9時~16時 /水曜日休館日

啓発リーフレットPDF:[1mb]

内閣府男女共同参画局ホームページ
※相談窓口が上記ホームページに掲載されています。

「Cure Time」のご案内

青森県内相談窓口など
※実施内容が変更となっている場合があります。予めご了承ください。

性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」のお知らせ。

内閣府では、令和3年4月3日(土)から、性暴力に関するSNS相談「キュアタイム」を継続的に実施することとなりました。週3回、性暴力被害者支援を行う団体が相談を受け付けます。
暴力をふるったり傷つけたりすることだけじゃなく、あなたがイヤだと思っているのに無理やりされる性的な行為もすべて暴力です。
これって性暴力?と思うような悩みも、性暴力のSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」に相談してください。被害者に寄り添い、一緒に考えます。年齢、性別に関わらず、相談できます。外国語でも相談を受け付けます。

・チャットで悩み相談を受け付けます。
・匿名で相談できます。
・年齢・性別を問いません。

●開始日:令和3年4月3日(土)から
●実施曜日・時間:月曜日、水曜日、土曜日  17:00~21:00

こちらのHPからチャットルームに入れます。

DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続きについて

DV被害のために配偶者の死亡時に別居されていた方も、遺族年金を受給できる可能性があります。

遺族年金の請求手続き(DV被害)案内
◆PDF:DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続きについて[485kb]

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。
詳しくは、年金事務所および年金相談センターにご相談ください。
日本年金機構HP

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