よくある質問
対象世帯について
Q1 サービスの対象は。
A1 妊婦及び18才未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む)の子ども連れの家庭です。
Q2 対象家庭数は全県でどのくらいか。
A2 子育て家庭が14万あまり、妊婦が約1万人です。
Q3 対象家庭には、児童単独の場合等も含むか。
A3 含みません。事業趣旨の一つに、親と子が一緒に出かけることで時間を共有する機会の増加を促し、親と子の育ち合いを推進するということがありますので、子どものみ、または子どもを連れていない親等のみの場合等は、原則としてサービスの提供は行いません。
Q4 児童が同居していないため(高校生で下宿している、施設に入所している等)子連れで来店することが難しい家庭は。
A4 協賛店舗等の判断により、子ども連れで来店できない事情のある家庭が、健康保険証等対象家庭であることを確認することができる証明書を呈示した場合は、これを確認してサービスを提供することができます。
サービスの提供・享受(にこにこ店の場合)
Q1 店舗における対象世帯の確認方法は。
A1 対象者が呈示するクーポン券を目視で確認します。
更に、子育て家庭の場合、子ども連れであることを目視により確認します。妊婦の場合は、口頭による申し出もしくは母子健康手帳・マタニティマークにより確認します。
Q2 店舗において子育て世帯等が割引を受ける際の手順は。
A2 店頭において(支払時等)クーポン券を呈示してください。クーポン券は、協賛店舗等に回収されませんので、何度でもご利用できます。
Q3 クーポン券はどこで手に入れられるのか。
A3 PRチラシに印字されているものを切り取ってお使いください。PRチラシは、児童を通じて保護者の皆様にお送りするほか、市町村窓口、協賛店舗等にも置いています。
また、ホームページにもありますのでこれを印字して使って頂いても結構です。
更に、携帯電話で(http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo/wakuwaku/image/coupon.gif)へアクセスしていただき、クーポン券が表示された携帯電話の画面を呈示することでもサービスを受けられます。
Q4 子どもを連れてきたのだが、ちょっと離れたところで配偶者が面倒をみている、とか、妊婦でない者が母子健康手帳を提示した場合等、疑わしい事例での対応は。
A4 できるだけサービスを提供する方向で対応していただけることが望ましいですが、各店舗等の実情に応じて、健康保険証等、対象家庭等であることを証明できるものの呈示を求めることもできます。
協賛申し込み、ステッカー
Q1 協賛の申し込み方法は。
A1 登録申込みフォームへ入力するか、又は協賛申込書を事務局へ郵送・FAX・電子メールでお送りください。
Q2 申し込み結果はどのように知らされるのか。
A2 おおよそ1週間ほどで、ホームページに登録され、事務局からステッカー、PRチラシが郵送されます。
Q3 チェーン店の場合、個別の店舗ごとに申し込むのか、代表して全店舗分を一括して申し込みできるのか。
A3 登録は個別の店舗ごととなりますが、申込は一括でかまいません。
Q4 申込期限は?
A4 特に定めていません。随時申込を受け付けています。
Q5 ステッカーはどこに掲示するのか。
A5 店舗入り口、レジの前等、お客様から目立つ場所に掲示するのが望ましいですが、各店舗に一任します。
Q6 店舗面積が広いのだが、出入口の数分等、ステッカーを複数枚もらえないか。
A6 お申し出があれば対応します。
Q7 ステッカーが破損したら新しいステッカーをもらえるのか。
A7 お申し出があれば対応します。
Q8 登録内容を変更したいのだが、その手続は。
A8 募集要項に基づき、変更届を事務局に提出して下さい。
Q9 協賛をとりやめたいのだが、その手続は。
A9 募集要項に基づき、解除願を事務局に提出して下さい。ステッカーは処分してください。
協賛店舗
Q1 協賛店舗等となるためには制限があるのか。
A1 子育て中の家庭を応援するという趣旨に合致していれば、協賛店舗を制限するものではありません。しかし、サービスを受けるためには原則子連れであることを条件としているため、子連れでの来店が好ましくない店舗等は、協賛店舗の申し込みがあってもお断りすることがあります。
Q2 子育て世帯が来店するということがあり得ない業種であるが、この事業の趣旨に賛同して協力したいのだが。
A2 もしもそういった業種の方からのお申し出があれば、協力企業ということで、別途県のホームページ等の媒体で企業名を含めたPRをさせて頂くことを検討します。
Q3 どのような店舗等を想定しているのか。
A3 小売店(スーパー、百貨店、集合商業施設、電気店、ドラッグストア、スポーツ用品店、音楽関係、ホームセンター、服飾店、ディスカウントショップ、書店、自動車関係、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、赤ちゃん用品店、おもちゃ・ゲーム店、等)、飲食店、宿泊施設、公共施設、娯楽施設(映画館、ボーリング場、スキー場、等)、金融機関、等です。
Q4 協賛店舗等数の目標は。
A4 2年間で約800店程度を目標としています。
サービス内容
Q1 割引・特典型である「にこにこ店」では、サービス内容は店舗等に一任ということだが、具体的にはどのような例が考えられるか。
A1 ○%の割引、ポイント・スタンプ等の制度を設けている店舗ではその割増付与、商品・おまけ等の贈与、抽選券贈呈、その他業種に応じた付加価値・サービス(時間延長、優先予約、商品増量)等が考えられます。
Q2 お出かけ配慮型である「ほのぼの店」のサービス内容は、具体的にはどのような例が考えられるか。
A2 授乳室、おむつ交換スペース、ベビーカーの貸し出し、粉ミルク用のお湯の提供、プレイルーム・スペース、トイレ内ベビーチェア、子供用椅子の貸し出し、子供用食器の貸し出し、妊婦等のための休憩用椅子、その他子育て家庭や妊婦が出かけやすい環境に配慮したサービスが考えられます。
Q3 通年でサービスを提供しなければいけないのか。
A3 その必要はなく、例えば毎月第○日曜日等、サービス提供日を限定してもかまいません。これも含めて各店舗等に一任とします。
Q4 子どもの数(3人以上等)、子どもの年齢(就学前等)といった制限を設けることは可能か。
A4 対象の範囲を狭めるような条件の変更は好ましくありませんが、各店舗等の事情によりやむを得ない場合等は事前に相談してください。
Q5 既に子ども料金の設定、親子に対するサービス等を実施しているが、現状のまま登録することができるか。
A5 ほのぼの店(お出かけ配慮型)については既存のサービスのまま登録することができます。
にこにこ店(割引・特典型)については、「子ども連れで来店すること」という条件もあるので、そこを勘案してサービス内容の検討をしていただき、募集要項の基準を満たしたものであれば、登録可能です。
Q6 そもそも子育て家庭のみを対象にしている業種であるが(子供服の小売店舗等)、全ての顧客を相手に通常のサービスを提供することで協賛店舗となれるのか。(子育て家庭向けに特化したサービスを提供しようにも、子育て家庭以外の顧客がないため、それができない。)
A6 にこにこ店(割引・特典型)については、「子ども連れで来店すること」という条件もあるので、そこを勘案してサービス内容の検討をしてください。
Q7 他の割引・サービス等との併用はできないという取扱いをしても良いか。
A7 他の割引・サービスとの併用はしないという取扱いをしてもかまいません。
その他
Q1 優待制度に対する問い合わせや苦情はどこで受け付けるのか。
A1 県こどもみらい課(017-734-9301)及び事務局(県子ども家庭支援センター:017-722-5175)で受け付けます。
■事務局(協賛申し込みの受付、協賛店舗情報に関する問い合わせ、事業広報等)
青森県子ども家庭支援センター 〒030-0822 青森市中央3丁目17-1 アピオあおもり ※水曜日休館
TEL 017-722-5175 FAX 017-732-1073 E-mail wakuwaku@apio.pref.aomori.jp
■事業実施主体(事業全般の問い合わせ等)
青森県健康福祉部こどもみらい課 〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
TEL 017-734-9301 FAX 017-734-8091 E-mail kodomo@pref.aomori.lg.jp
