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平成16年度 人権侵害を受けた女性の自立支援の課題 ~D V被害女性に焦点をあてて~

委託先:特定非営利活動法人 ウィメンズネット青森

本調査研究の背景と目的

Ⅰ はじめに

 婚姻の歴史が始まって以来、配偶者間の暴力は、長い間報告されることがなかった。ローマ法は夫が妻を殺害することを認め、イギリスのコモンロー(12~13世紀に成立した法体系)は、夫の懲戒権として妻への身体的制裁を容認していた。夫の妻に対する暴力がドメスティック・バイオレンス(以下「DV」と略)として社会的に告発されるようになったのは、欧米でも1970年代以降のことである。
 1993年、国連が女性に対する暴力撤廃宣言を採択して以降、国際的規模で女性に対する暴力撤廃が取り組まれるようになった。日本でも男女共同参画2000年プランが公表され、女性に対する暴力の撤廃を重点項目の一つとしている。
2001年10月に「配偶者からの暴力の防止と被害者の支援に関する法律(DV防止法)」が、そして2004年12月には元配偶者からの暴力を防ぐ「改正DV防止法」が施行された。これまでは被害者からの申し立てで、裁判所が加害者に「被害者への接近禁止」や「自宅からの退去」の保護命令を発していた。改正後は、子どもや元配偶者なども保護対象になった。
地方公共団体では、(1)相談、情報提供(2)研修、広報(3)市民への教育や啓発(4)調査研究(5)民間団体への支援などの取り組みがなされ始めているが、その推進状況の地域格差が大きく、相談現場では様々な困難を抱えつつ法の運用を駆使している。なかでも、保護後、婚姻関係が終結した後の被害女性とその子どもの生活困窮が大きな問題となっている。ともすれば就労支援のみが自立支援だとみなされがちであるが、DV被害当事者が理不尽な暴力を断ち切り、自分自身で新しい価値観、新しい人生を掴み取る「自立支援」とは何であるのか。DV被害当事者のニーズに焦点をあて、自立支援の可能性を調査研究することは、DVによって喪失した力と自分が本来持っていた内なる力の再生を構築する支援過程を提案するものとなりうる可能性を内包している。
この、DV被害女性の自立支援への取り組みは、青森県の男女共同参画を進める主要事業に位置づけられると考えた。DV被害女性のみならず広く女性の人権を考え、地域・家庭・民間団体を巻き込んだ視点を基盤にすえて本テーマに取り組んだので以下に報告する。

Ⅱ 調査研究の背景

ドメスティック・バイオレンスは女性の心身に重篤な健康障害をもたらし、自立を妨げるばかりでなく、その子どもたちの将来にも長期にわたり深刻な影響を及ぼす。日本においても、DVが犯罪であり、早期の介入が必要であるとの認識は浸透しつつあるが、DV被害者への支援は、開始されてから日が浅く、方法論の確立は不十分な段階にとどまっている。2001年10月にDV法が施行されて以降、家庭内暴力(配偶者間を含む)に関する一時保護の状況は平成12年度41名(同伴児16名)、平成13年度73名(同伴児67名)、平成14年度73名(同伴児65名)、平成15年度91名(同伴児60名)で増加している。また、女性相談所への入所の経路を見るとDV法施行後は警察からのものが5倍、福祉事務所を通しての配偶者間の暴力に関するものは2倍に増えている(青森県女性相談所発行「女性保護の概要2003、2004」より)。
DV被害者保護は公的な措置により格段に安定感のあるものになりつつある。また、DVは男女の社会的格差を根底とした重大な人権侵害の立場を明確に、被害者支援に取り組む民間団体の本会も、東北では2番目に2002年4月より活動を開始している。

調査研究の目的

法のもとに保護され支援を必要とする県民が増える一方、DV被害者の支援課題が山積みしており、とりわけ、DV被害女性への生活自立サポートシステムの確立は主要課題といえる。
そこで、DV被害当事者のニーズに焦点をあて、自立支援の可能性を以下3項目の目的に絞り実態把握を行うことを目的とした。

  1. DV被害当事者自立支援とは何か
  2. DV被害当事者自立支援の現状
  3. DV被害当事者自立支援の取り組みと課題

考察

考察に関しましてはPDF版でご覧下さい
調査研究ウイメンズⅥ考察.pdf へのリンク

※ホームページでは概要のみの紹介になります。報告書をご覧になりたい方は、下記までお問合せください。

配布先 

  • 県内各市町村男女共同参画担当課、健康推進関連課
  • 全国の男女共同参画(女性)センター

などに配布しております。 

問合せ 

青森県男女共同参画センター
青森市中央3丁目17の1
TEL 017-732-1085 FAX 017-732-1073  

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